ミュンヘン第 1 地方裁判所(2014 年 9 月 15 日判決、参照 1 S 1836/13 WEG)は、バルコニーにを取り付け、そこに植えられた花に水をやることが一般的に許可されるとの決定を下しました。これにより、数滴が下のバルコニーに落ちたとしても、基本的には問題ありません。ただし、これらの障害は可能な限り回避する必要があります。
判決が下される事件は、集合住宅の上下に位置する 2 つのバルコニーに関するものでした。 WEG 第 14 条に規定されている対価の要件は遵守されなければならず、通常の程度を超える減損は避けられなければなりません。これは、下のバルコニーに人がいる場合は花に水をあげてはならず、滴る水によって邪魔される可能性があることを意味します。
基本的に、バルコニーの手すりをレンタルして、フラワー ボックスも取り付けることができます (A ミュンヘン、Ref. 271 C 23794/00)。ただし、フラワーボックスの落下などの危険を排除することが前提となります。バルコニーの所有者は、交通安全と損害が発生した場合の責任を負います。賃貸契約でバルコニーボックスホルダーの設置が禁止されている場合、家主はボックスの撤去を要求する場合があります(ハノーバー地方裁判所、Ref. 538 C 9949/00)。
どのようなベランダ植物が許可されていますか?
バルコニーで何を緑にし、何を咲かせるかは好みの問題です。裁判所はまだ、この目的で特定の一般的に禁止する命令を出していない。ベランダのフラワーボックスでは、原則として法定植物であれば栽培可能です。ただし、大麻が栽培されている場合、家主は予告なしに契約を解除できる場合もあります (ラーベンスブルク地方裁判所、 Ref. 4 S 127/01 )。 クレマチスなどの用のトレリスが一般的に取り付け可能です。ただし、石積みを損傷してはなりません (シェーネベルク地方裁判所、 参考文献 6 C 360/85 )。
トレリスを家に取り付けてクレマチス(クレマチス)を上向きに誘導すれば、家のファサードに安全なフラワーウォールを作ることができます

ベランダに鳥のフンがあったため家賃減額なし
ベルリン地方裁判所の新たな判決(ファイル番号65 S 540/09)によると、バルコニーやに鳥の糞が現れることは避けられず、それ自体は契約に違反する条件ではありません。バルコニーは、環境に開かれたマンションの構成要素です。自然環境には、鳥、昆虫、雨、風、嵐、さらには鳥の糞も含まれます。他のテナントに対して、バルコニーで地元の鳴き鳥に餌を与えることを控えるよう請求することもできません。鳥の糞、特にハトによる不釣り合いなレベルの汚染のみが、家賃の減額を正当化するのに適しているだろう。

