ほとんどの人にとって、バルコニーや庭にいる鳥は最大の喜びです。しかし、 冬の餌は穀物の殻、羽毛、鳥の糞などの汚染物質を残し、近隣住民に迷惑をかける可能性があります。これにより問題が発生することがあります。鳴き鳥への餌やりは一般的に許可されていますが、個々のケースによって異なります。たとえば、ハトに餌を与えることを禁止する一般法はありません。しかし、多くの都市や地方自治体は、ハトへの餌やりの禁止令を出しており、そこではハトの防御にもっと頼っている。区別の理由: ハトには寄生虫が寄生していることが多く、ハトの糞には健康上の問題を引き起こす可能性のある細菌などの病原体が含まれていることがよくあります。排泄物は腐食性もあり、建物のファサードに損傷を与える可能性があります。
冬の給餌による問題
たとえば、入り口が狭い巣箱を使用したり、望ましくない訪問者が掴めないように吊るしたりすることで、都市のハトを餌場から遠ざけることができます。原則として、ベルリン地方裁判所が 2010 年 5 月 21 日の判決 ( 事件番号 65 S 540/09 ) で決定したように、許容可能な機能障害の限界に達するのは、健康を損なう結果または過度の汚染がある場合のみです。
庭で餌をやるときに、例えばネズミや他の齧歯動物が食べ残しに引き寄せられるなど、問題が発生することもあります。鳴き鳥への餌やりの禁止は一般に認められていない。ただし、鳥の給餌の種類( 給餌コラム、給餌リング、密閉式給餌器など)に関する規制は、賃貸契約書、住宅規則、またはアパート所有者協会の決議を通じて行うことができます。
たとえそれが自分のテラスを汚したとしても、他のテナントに対してバルコニーで鳥に餌をやるのを控える権利はない

判例からのいくつかの例
ベルリン地方裁判所は、2010 年 5 月 21 日( 事件番号 65 S 540/09 )、鳥の糞によって引き起こされる非常に不均衡なレベルの汚染のみが家賃の減額を正当化するとの判決を下しました。 「2 日以内に新たに 20 個の糞便の汚れが発生した」だけでは十分ではありません。ハトやカラスではなく、鳴き鳥に餌を与えることは一般的な慣行であり、別段の定めがない限り、通常、レンタル契約の範囲内での契約上の使用の対象となります (ブラウンシュヴァイク地方裁判所、 参考文献 6 S 411/13 )。
集合住宅ではトラブルが起こることもあります。住宅所有法第 14 条および第 15 条によれば、共有の別個の財産の使用は、他の所有者に秩序ある共存において避けられない不利益を与えてはなりません。例えば、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所は、2013年10月2日の判決( 事件番号33 C 1922/13)で、バルコニーの欄干を越えて突出するような形で鳥の餌箱を設置してはならないとの判決を下した。

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