リーフブロワーによる騒音公害について知っておくべきこと!

リーフブロワーを使用する場合は、一定の休憩時間を守る必要があります。騒音から保護するために欧州議会が可決した機器および機械の騒音保護規則 (2000/14/EC) では、いかなる場合でも遵守しなければならない一律の最小時間が設定されています。これまでと同様、自治体は条例で追加の休憩時間(例えば午後12時から午後3時まで)を指定することができる。より長い休憩時間が設けられている場合には、地方自治体の規制が引き続き適用されます。

機械騒音防止条例により、葉掃除機、 、 草刈り機などの一部の機器は、営業日の午前9時から午後1時までと、日曜日と祝日の午後3時から午後5時までしか使用できません。欧州議会規則第 1980/2000 号に基づくエコラベルがデバイスに付いている場合は、営業日に例外があり、古いデバイスよりもかなり静かです。

いかなる状況においても、それを誇張してはなりません。この特定のケースでは、これは次のことを意味します。耳をつんざくような騒音が少なくとも週に 2 回ある場合は、近隣コミュニティの関係と刑法第 240 条 (強制) に違反していることになります。強制は罰金、またはこの場合はもちろん理論上のみですが、最高 3 年の懲役刑となります。

ほとんどすべての電動園芸工具と同様に、リーフブロワーもバッテリー駆動バージョンで入手できるようになりました。電動モーターのおかげで、モーター駆動の装置よりもはるかに静かです。

紛争が起こった場合の成功の可能性

ドイツ民法典(BGB)の第906条によれば、近隣の物件からの騒音や騒音などの放出が、その場所にとって異常で重大な迷惑を引き起こす場合には、法的に防止することができます。ただし、それは常に個々のケースの具体的な状況と地域の状況によって異なります。一人の裁判官の裁量による決定は常に予測できるものではありません。たとえば、重要なのは、その物件が田舎の完全に静かな場所にあるのか、それとも交通量の多い大通りに面しているのかということです。夜間の休憩と昼休みを要求すると、法的紛争で成功する可能性が高くなります。たとえば、ミュンヘン地方裁判所 ( Af. 23 O 14452/86 ) では、毎日午後 8 時から午前 8 時までと、土曜日、日曜日、祝日の正午から午後 3 時まで、隣人の鶏の鳴き声が絶え間なく聞こえるという判決が下されました。午後は防音室に保管する必要があります。

リーフブロワーによる騒音公害 サービス

住宅街で静か

ハンブルク地方裁判所は、両親の主導で純粋な住宅地に設立された幼稚園に対して近隣住民が訴訟を起こし、大いに議論された判決( 事件番号 325 O 166/99 )で、住宅地内でどの程度静かであるべきかを決定する必要があった。エリア。最終的に、裁判所は、いわゆる TA-Lärm (騒音に対する保護のための技術的指示) を使用することが正当であると認定しました。 TA-Lärm によると、純粋な住宅地域における騒音迷惑の制限値は、日中 50 dB(A)、夜間 35 dB(A) と想定されています。しかし、子供の騒音に関する判例法は一貫性がなく、新しい立法提案と同様に非常に子供に優しいものです。

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参考文献

  1. Smart Garden Guide
  2. Greenes Plant Center