敷地境界の邪魔な生垣について知っておくべきこと!

ほぼすべての連邦州では、近隣の法律により、生け垣、樹木、茂みからの許容距離が規制されています。また、フェンスや壁の後ろでは制限距離を維持する必要がないことも通常規制されています。木がを超えて大きく成長した場合にのみ、木を取り除くか切り戻す必要があります。これが正確に何を意味するかは、ミュンヘン地方裁判所の訴訟番号 173 C 19258/09の判決で特定されています。 背後のプライバシー ウォールの高さだけを超えて突き出ている場合、隣人にはプライバシー ウォールの高さまで切り戻す法的権利があります。プライバシーウォールは20センチメートル上がります。

正しい限界距離を維持する

距離は近隣の連邦州の法律で規定されています。個々のケースに何が適用されるかについては、お住まいの市区町村から確認できます。経験則として、高さ約 2 メートルまでの木や低木からは最低 50 センチメートルの距離を保ち、それより高い植物からは少なくとも 2 メートルの距離を保ちます。一部の連邦州では、この規則に例外があります。大型種の場合は、最大 8 メートルの距離が適用されます。

敷地境界の邪魔な生垣 トピックス

プライバシーの生け垣によって投影される影

次の事例が審理されました。集合住宅の 1 階のアパートの所有者が、自分に割り当てられた庭のエリアに生垣を植えていました。その後、彼はアパートを売却し、新しい所有者は購入後も既存の生け垣をそのまま残しました。数年後、隣人が突然、新しい所有者の費用で生垣を撤去するよう要求した。しかし、すでにかなりの時間が経過していたので、近隣権利法に基づく請求は除外されました。それが、隣人が民法 (BGB) の第 1004 条を発動した理由です。彼の居住用財産は生け垣によって非常に大きな影響を受けていたため、妨害者は行動を起こさなければなりませんでした。新しい所有者は、自分が積極的に問題を引き起こしたわけではないと反論した。どこにいても、彼はいわゆる状態妨害者であるため、自分で生け垣を取り除く必要はありませんが、邪魔をした隣人が生け垣を取り除くことを容認するだけです。

背の高い生垣はプライバシー目隠しとして非常に人気がありますが、隣接する敷地に大きな日陰を作る可能性もあります。

ミュンヘン高等地方裁判所はこの訴訟を原告側に有利な判決を下すが、ベルリン控訴裁判所は常に新しい所有者を状態の妨害者として分類する。したがって、連邦司法裁判所が最終的な判断を下すことになります。しかし、ミュンヘン高等地方裁判所による次の判決は興味深いものです。近隣の各連邦州の法律から生じる撤去請求が、何年も経った後でも、隣人は依然としてドイツ民法典 (BGB) の第 1004 条に依存することができます。かなりの時間が経過しているため、すでに除外されています。

参考文献

  1. Urban Organic Gardener
  2. Plant Addicts